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空き家の固定資産税が6倍になる前にすべきこと

「実家を相続したけれど、誰も住んでいない」「いつか片づけようと思いながら数年が経ってしまった」——そんな空き家をお持ちではありませんか。実は今、放置された空き家には固定資産税が大幅に上がるリスクがあります。これまで住宅が建つ土地は税金が軽くなる仕組みに守られてきましたが、管理が不十分な空き家はその対象から外れ、税負担が最大6倍になることもあるのです。この記事では、なぜそうなるのか、そして手遅れになる前に何をすべきかを、柏市・流山市で多くのご相談を受けてきた立場からわかりやすく解説します。

なぜ空き家の税金が6倍になるのか

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税の課税標準額が最大6分の1に軽減されています。ところが、空き家対策特別措置法によって自治体から「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、この特例が解除されます。つまり、これまで6分の1だった評価が元に戻り、結果として税額が実質的に大きく跳ね上がるのです。倒壊の恐れや衛生上の問題、景観を損なうといった状態が指定の判断材料になります。

「管理不全空家」という新しい区分に注意

近年の法改正で、特定空家になる手前の段階として「管理不全空家」という区分が設けられました。窓ガラスが割れている、庭木が伸び放題、屋根の一部が傷んでいる——こうした「このまま放置すると危険になりそうな状態」でも、自治体の指導・勧告を受けると特例が外れる対象になります。「まだ建っているから大丈夫」という油断は禁物です。早い段階で手を打つことが、税負担の急増を防ぐ鍵になります。

放置するとかかるのは税金だけではない

空き家を持ち続けるコストは固定資産税だけではありません。火災や倒壊で近隣に被害が及べば、所有者が損害賠償を求められるケースもあります。さらに庭の草刈りや建物の点検、保険料といった維持費も毎年積み重なります。使う予定のない不動産を「とりあえず持っておく」ことが、知らないうちに大きな負担になっているケースは少なくありません。

手遅れになる前にできる3つの選択肢

まず一つ目は「活用」です。賃貸に出したり、リフォームして貸し出すことで収益化できる場合があります。二つ目は「解体して土地として活用・売却」。ただし更地にすると住宅用地の特例が外れるため、売却の見通しとセットで検討することが大切です。三つ目は「そのまま売却」。古い家でも、立地や土地の広さによっては買い手がつくことは珍しくありません。どれが最適かは物件の状態と立地次第なので、まずは現状を把握することから始めましょう。

まずは無料査定で「今の価値」を知ることから

空き家の問題は、先延ばしにするほど選択肢が狭まり、コストが増えていきます。逆に言えば、早めに動けば打てる手はたくさんあります。「うちの空き家はいくらで売れるのか」「解体すべきか、そのまま売るべきか」——こうした疑問は、専門家に相談することで一気にクリアになります。

リノーズ株式会社は千葉県柏市を拠点に、これまで累計1,000件を超える売買・買取のご相談を解決してきました。仲介・買取の両方に対応しており、相続・空き家・ローン残債といった複雑な事情を抱えた物件のご相談も数多く手がけています。査定・ご相談は無料です。まずは現状を知るところから、一緒に始めてみませんか。

リノーズのキャラクター(おじぎ)

ここまで読んでくれてありがとうございます!「うちの場合はどうなの?」は、写真1枚でだいたいお答えできます。売る・売らないは決まってなくて大丈夫。

この記事は note にも掲載しています。内容は執筆時点の情報です。税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。

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