不動産を売る方法は、大きく2つあります。買主様を探して売る仲介と、不動産会社が直接買う買取です。手取り額が高くなりやすいのは仲介、早くて確実なのは買取。どちらが正解かは、ご事情によって変わります。
多くの会社はどちらか一方しか扱っていないため、自社の得意な方をすすめることになります。リノーズは仲介と買取の両方を自社で行っています。だから「仲介ならいくら・いつごろ」「買取ならいくら・いつ」を並べてお見せしたうえで、お客様に選んでいただけます。
売却のご相談で最初にうかがうのは、ご希望の金額ではありません。「いつまでに終わらせたいか」です。ここが決まると、仲介と買取のどちらを選ぶかが自然に決まります。

「高く売りたい」はみなさん同じです。だから先に期限を決めます。期限が決まっていない方は、まず仲介で出してみて、動かなければ買取に切り替える、という進め方もできます。
| 比較項目 | 仲介(買主様を探す) | 買取(リノーズが直接購入) |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格に近い | 市場価格の7〜8割が目安 |
| 売却までの期間 | 平均3〜6か月(読めない) | 最短2週間〜1か月 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円+消費税 | 0円 |
| 内覧対応 | 何度も必要 | 不要 |
| お片付け・修繕 | 状態により必要 | 不要(現状のまま) |
| ご近所への露出 | 広告掲載により知られる | 広告を出さないため知られにくい |
| 引渡し後の責任 | 原則として売主様が負う | 免責 |
| 売れ残るリスク | あり | なし |
リノーズはどちらか一方をおすすめする会社ではありません。査定の段階で「このご事情なら仲介のほうが手取りが増えます」と申し上げることもあります。買取だけをご検討の方は 柏市の不動産買取、住み替えをお考えの方は 柏市のマイホーム売却・購入 もあわせてご覧ください。
査定を頼む前に、ご自身でおおよその見当をつけておくと、出てきた金額が妥当かどうか判断できます。順番は次の3つです。
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で、同じ町名・似た面積・似た築年の実際に成約した価格が見られます。ここが出発点です。売出価格しか見ないと、実勢より2〜3割高い数字を基準にしてしまいます。
ポータルサイトで、同じ学区・同じ駅距離の物件が今いくらで出ているかを見ます。3か月以上掲載され続けている物件の価格は「売れない価格」です。値下げ履歴があればなお参考になります。
築30年を超える木造戸建ては、建物価格がほぼゼロで評価されます。つまり売却価格=土地の価格になります。路線価(国税庁)の1.15倍前後が実勢のおおよその目安です。ここに解体費(30坪の木造で150万〜250万円程度)を引くか引かないかで、手取りが大きく変わります。

自分で調べた数字と査定額が大きく離れていたら、その理由を必ず聞いてください。根拠を説明できない査定額は、あとで下げられることがあります。
とはいえ、接道の状況・境界・越境・傾斜・上下水道の引込みで価格は数百万円単位で動きます。これらは机上では分かりません。ご住所と物件種別をいただければ、謄本と公図を取り寄せたうえで最短30分で価格をご回答し、査定書をメールでお送りします。現地には伺いませんので、ご近所に知られることはありません。
同じ柏市でも、エリアによって「売れる速さ」と「向いている売り方」が変わります。
区画整理で整備された新しい住宅地です。道路が広く整形地が多いため、仲介で買主様がつきやすいエリアです。マンションも流通量が多く、相場が読みやすいのが特徴です(柏市のマンション買取・売却)。急がないのであれば、まず仲介をおすすめすることが多い地域です。
商業施設が集積し、マンションと戸建てが混在します。駅からの距離で評価が大きく変わるため、査定の個別性がもっとも高いエリアです。旧市街には接道の狭い物件や再建築不可の土地も残っており、その場合は買取が現実的な出口になります。
昭和後期に開発された住宅地が広がり、中古戸建てがもっとも動きやすい価格帯が揃っています。建物が古くても、土地の形と接道がよければ仲介で十分売れます。一方、親御様の代から相続したまま空き家になっている物件も多いエリアです。
敷地が広く価格を抑えやすい反面、駅から距離があり仲介では期間が読みにくいエリアです。市街化調整区域が含まれる地域もあり、その場合は売れる相手が限られます。期限がある売却では、買取を含めて検討されることをおすすめします。
柏市以外では 流山市・松戸市・我孫子市・野田市、および茨城県南部(取手市・守谷市)、埼玉県東部(三郷市・吉川市)にも対応しています。
仲介と買取で、途中の工程が変わります。どちらも最初のご相談は同じです。
フォーム・お電話・LINEのいずれでも。ご住所と物件種別だけで結構です。売ると決めていなくても構いません。
謄本・公図・過去の成約事例をもとに、仲介の想定価格と買取価格の両方をご回答します。査定書はメールでお送りします。この段階では現地に伺いません。
建物の状態、境界、接道、越境の有無を確認します。ご立会いが難しい場合は、鍵をお預かりして当社のみで伺うことも可能です。
仲介・買取それぞれの手取り額と想定スケジュールを並べてご提示します。他社様と比較検討していただいて構いません。
媒介契約を結び、レインズ登録・広告掲載・内覧対応を行います。反響と内覧の状況は定期的にご報告します。買主様が決まれば売買契約、そして決済です。
売買契約を締結し、手付金をお支払いします。決済日に残代金をお振込みして所有権を移転します。残置物の処分は引渡し後に当社が行いますので、お片付けは不要です。
ご事情によっては、契約と決済を同日に行う形(即金決済)もご相談に応じます。
「売れた金額」がそのまま手元に残るわけではありません。先に引かれるものを把握しておくと、手取りで比較できます。
| 費用 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売買代金×3%+6万円+消費税 | 400万円超の場合の上限。買取の場合は0円 |
| 印紙税 | 1万円(1,000万円超5,000万円以下) | 売買契約書に貼付。軽減措置適用時の額 |
| 抵当権抹消の登記費用 | 1〜2万円程度 | 司法書士報酬を含む。住宅ローンが残っている場合 |
| 住所変更登記 | 1〜2万円程度 | 登記上の住所と現住所が違う場合に必要 |
| 測量・境界確定 | 35〜80万円 | 境界が未確定の場合。隣地所有者の立会いが必要 |
| 解体費 | 150〜250万円(木造30坪) | 更地にして売る場合。必ずしも必要ではありません |
| 残置物の処分 | 10〜50万円 | 買取の場合は当社で処分するため不要 |
| 譲渡所得税 | 利益に対して20.315%または39.63% | 次の章で詳しく説明します |
売買価格が800万円以下の空き家等については、2024年7月から仲介手数料の上限が33万円(税込)になりました。価格の低い物件でも扱ってもらいやすくするための改正です。

仲介なら手数料、買取なら価格差。どちらにもコストがあります。だから「手取りいくら」で比べるのが正解です。査定書では手取り額まで出します。
売って利益(譲渡所得)が出たときだけ税金がかかります。買ったときより安く売れた場合は、原則としてかかりません。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
取得費が分からない場合は、売却価格の5%を取得費とみなして計算します(概算取得費)。親から相続した家では、親が買ったときの契約書が残っているかどうかで税額が大きく変わります。まず探してみてください。
| 所有期間(売った年の1月1日時点) | 税率 |
|---|---|
| 5年以下(短期譲渡所得) | 39.63%(所得税30%+復興特別所得税+住民税9%) |
| 5年超(長期譲渡所得) | 20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%) |
| 10年超のマイホーム(軽減税率の特例) | 6,000万円までの部分は14.21% |
ご自身が住んでいた家を売った場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。所有期間の長さは問いません。住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件です。
亡くなった方が一人で住んでいた昭和56年5月31日以前に建築された家屋とその敷地を売った場合に使えます。売却代金1億円以下、区分所有建物でないこと等が条件です。令和9年12月31日までの譲渡が対象で、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円になります。
相続税を納めた方が、相続した不動産を売る場合に使えます。納めた相続税の一部を取得費に加算でき、その分、譲渡所得が減ります。相続税の申告期限の翌日以後3年以内の売却が条件です。上の空き家特例とは選択制です。
マイホームを売って損失が出た場合、一定の要件を満たせば、その損失を給与所得などと損益通算し、翌年以降3年間繰り越せる特例があります。「損したから申告不要」ではなく、申告することで税金が戻る場合があります。
いずれの特例も、適用できるかどうかは個別の事情で変わります。また特例を使って税額が0円になる場合でも、確定申告は必要です。ここに書いた内容は一般的な説明ですので、実際の適用可否と税額は、必ず税務署または税理士にご確認ください。当社からも、ご相談内容に応じて税理士をご紹介できます。
まず相続登記(2024年4月から義務化・3年以内)を済ませないと売却できません。遺産分割が決まらないうちは、相続人全員の同意が必要です。兄弟で意見が割れる場合は、売って現金で分ける「換価分割」が現実的なことが多いです。相続不動産のご相談
放置すると固定資産税が上がる(特定空家・管理不全空家に指定されると住宅用地の特例が外れ、最大6倍)ほか、草木・害虫・不審者のご近所トラブルにつながります。現状のまま買取であれば、片付けも解体もせずに手放せます。空き家の買取
売りが先か、買いが先かで進め方が変わります。売り先行は資金計画が確実、買い先行は引越しが1回で済みます。買取なら決済日を指定できるため、買い先行でも資金の橋渡しがしやすいのが利点です。マイホームの売却・購入
入居者がいてもそのまま売却できます(オーナーチェンジ)。入居者への通知は決済後で問題ありません。空室が多い、修繕が迫っている、家賃が下がり続けている場合は、早い判断が手取りを守ります。一棟アパートの売却
売却代金で完済できれば通常どおり売れます。足りない場合は不足分を用意するか、金融機関と調整のうえ任意売却を検討します。滞納が始まる前にご相談いただくほど、選べる手が多く残ります。
金融機関の融資がつきにくいため、仲介では買主様が現金の方に限られます。隣地の方への打診、43条但し書きの可能性、共有持分の整理など、出口は一つではありません。「売れない」と言われた物件こそご相談ください。訳あり物件のご相談
査定額は「この金額で売れます」という約束ではありません。媒介契約をとるために高い数字を出し、3か月後に値下げを持ちかける進め方は実在します。金額より、その根拠を説明できるかどうかで選んでください。
名義が亡くなった方のままでは売却できません。相続人が増えているとさらに時間がかかります。売ると決める前に、まず名義の確認からです。
更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れ、翌年から税額が上がります。また買主様によっては、古家付きのほうが好まれる場合もあります。解体は「売れてから」「買主が決まってから」で間に合うことが多いです。
相続空き家の3,000万円特別控除は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。ここを過ぎると数百万円の差になります。相続が発生したら、売る・売らないは別として、期限だけは確認しておいてください。
「まず片付けてから」と思ううちに数年が過ぎてしまうケースを、たくさん見てきました。現状のままで査定はできます。片付ける前にご相談ください。
契約直前に隣地の方と境界でもめて白紙になることがあります。測量の要否は物件によりますが、公図と現況が合っているかは早めに確認しておくと安心です。
買取専門でも仲介専門でもありません。だから「仲介のほうがお客様の手取りが増える」と判断した場合は、そう申し上げます。どちらの金額も、同じ会社から同じ日に受け取れます。
査定から契約、決済まで、代表取締役の美澤由佳子が直接担当します。担当者が途中で変わることも、社内決裁でお待たせすることもありません。
市内の戸建て・アパートの登記情報を継続的に収集し、所有形態や権利関係を独自に整理しています。他社様が「調べてみないと分からない」と持ち帰る内容を、その場でお答えできることが少なくありません。
建物の直し方と貸し方を知っているため、他社様が価格をつけられない物件にも価格をつけられます。累計1,000件超のご相談を解決してきました。
査定書はメールでお送りします。今日ご相談いただければ、今日のうちに金額が分かります。現地には伺いませんので、ご近所に知られることもありません。
残置物の処分、遺品整理、仏壇の閉眼供養、草刈りまでワンストップで承ります。売却とあわせてご相談いただけます。実家まるごとパック
ご相談・査定は無料です。しつこい営業はいたしません。ご住所と物件種別をお聞かせいただければ、最短30分で価格をご回答し、査定書はメールでお送りします。