News 2026.08 フランチャイズ本部事業「ひとり不動産FC」始動。第1期加盟パートナーを募集しています。 詳しく見る→

買付証明書とは?有効期限・法的効力・キャンセルできるかを不動産会社が解説

「買付証明書を出してください」と言われて、何のことか分からない。有効期限は?出したら必ず買わないといけない?――現場でよく聞かれる質問を、買主側・売主側の両方の立場から整理します。

買付証明書とは

買付証明書(買付申込書・購入申込書とも呼びます)は、「この物件を、この条件で買いたいです」という意思を売主に伝える書面です。書く内容はおおむね次のとおりです。

  • 購入希望価格
  • 手付金の額
  • 住宅ローンを使うかどうか(ローン特約の有無)
  • 契約希望日・引渡し希望日
  • 有効期限
  • その他の条件(残置物の処分、リフォームの要否など)

売主は複数の買付が入ったとき、この書面を見比べて「誰と契約を進めるか」を決めます。つまり買付証明書は交渉のスタートラインであり、契約書ではありません。

法的効力はある?出したら必ず買わないといけない?

結論から言うと、買付証明書に法的な拘束力はありません。売買契約は、契約書に署名・押印し、手付金を支払った時点で成立します。買付証明書の段階で撤回しても、原則として違約金やペナルティは発生しません。

ただし「法的に問題ない」と「マナーとして問題ない」は別です。買付を出した後に理由なく取り下げると、売主や仲介会社の信用を失い、同じ会社から次の物件を紹介してもらえなくなることは普通にあります。特に人気物件では、買付の順番を巡って別のお客様が待っていることも多い。出すときは「本当に買うつもりがある」状態で出すのが基本です。

有効期限は何日が一般的?

有効期限は法律で決まっているものではなく、買主が自分で設定します。実務では1週間〜2週間が最も多く、短いと3日程度、長くても1か月程度です。

期限を短くするのは「早く返事がほしい」という意思表示になります。売主側から見ると「他にも検討している人がいるなら急いで決めないと」というプレッシャーになるので、条件交渉の一つの材料です。逆に、あまりに短すぎると売主が検討する時間を取れず、そもそも相手にされないこともあります。

期限を過ぎたら買付は自動的に失効します。売主が「やっぱりあの人に売りたい」と思っても、期限切れなら改めて買付を出し直してもらう必要があります。

買付証明書を出す順番と「一番手」の考え方

不動産の世界では、買付が入った順番を「一番手」「二番手」と呼びます。ただし一番手が必ず優先されるわけではありません。売主が最終的に判断するのは、価格・条件・ローンの確実性などを総合的に見てです。

よくあるのは、一番手が「指値(値引き)あり・ローン審査未了」、二番手が「満額・現金」というケース。この場合、売主が二番手を選んでも何の問題もありません。買付を出す側は「順番」より「条件の強さ」を意識したほうが結果につながります。

売主側から見た買付証明書の読み方

私たちは買取もするので、売主として買付を受け取る立場にもなります。売主目線で見るポイントは次の3つです。

  1. ローンの事前審査は通っているか――通っていない買付は、契約直前に流れるリスクが高い
  2. 手付金の額――少なすぎる手付は、買主が簡単に解約できてしまう
  3. 条件の細かさ――「残置物を全部処分してほしい」「引渡し前にリフォームしてほしい」など、条件が多いほど売主の負担は増える

価格だけで比べず、この3点を含めて「この人と最後まで進めて大丈夫か」を判断します。

買付証明書のあとの流れ

  1. 買付証明書の提出
  2. 売主が条件を承諾(または条件交渉)
  3. 重要事項説明・売買契約・手付金の支払い
  4. 住宅ローンの本審査
  5. 残代金の決済・引渡し

買付から契約までは、通常1〜2週間。契約から決済までは1〜2か月が目安です。

買付証明書の書き方(記入項目の例)

書式は不動産会社ごとに違いますが、書く項目はほぼ共通です。下の表は記入の考え方を示した例です。

項目書き方のポイント
物件の表示所在地・地番・家屋番号。販売図面のとおりに書く
購入希望価格売出価格と違う場合は、ここが価格交渉になる
手付金売買価格の5〜10%程度が多い
支払い方法現金か住宅ローンか。ローンなら事前審査の結果も添える
契約希望日・引渡し希望日住み替えの場合は、今の家の売却時期と合わせる
その他の条件残置物の処分、境界の明示、設備の扱いなど
有効期限1〜2週間が一般的

売渡承諾書との違い

買付証明書が「買いたい」という買主の意思表示なのに対して、売渡承諾書は「この条件なら売ります」という売主側の意思表示です。どちらも契約書ではなく、それだけで売買が成立するものではありません。実務では、売渡承諾書まで出すことは少なく、買付証明書を受けて条件を詰め、そのまま重要事項説明と売買契約に進むことがほとんどです。

キャンセルするときの伝え方

買付証明書の段階での撤回は、原則として違約金はかかりません。ただ、売主はほかの購入希望者への返事を止めて待っていることが多いので、やめると決めたらすぐに、仲介している不動産会社へ理由を添えて連絡するのがいちばんの礼儀です。ローンの事前審査が通らなかった、家族と話して条件が合わなかった、など事実をそのまま伝えれば十分です。

一方、売買契約を結んで手付金を払ったあとの解約は別の話になります。手付金の放棄や違約金が発生することがあるので、契約前に迷いは解消しておきましょう。

まとめ

  • 買付証明書は「買いたい」の意思表示で、法的拘束力はない
  • 有効期限は自分で決める。1〜2週間が一般的
  • 一番手より「条件の強さ」(ローン・手付・条件の少なさ)が重要
  • 出したら簡単に取り下げない。信用に関わる

柏・東葛エリアで物件をお探しの方、あるいは売主として買付を受け取って迷っている方は、お気軽にご相談ください。

売主として買付証明書を受け取った方へ。
買付が入ったからといって、その価格で売らなければならないわけではありません。いまご自身の物件がいくらで売れるのかを別の目で確認してから返事をしても遅くありません。
リノーズは仲介で売った場合と買取の場合、2つの価格と手取りの目安を並べてお出しします。査定は無料、最短30分でご回答。いま進んでいる話を止める必要はありません。

いまのお住まいを無料査定する

よくあるご質問

買付証明書に法的な効力はありますか?
法的な拘束力はありません。売買契約は、契約書への署名・押印と手付金の支払いで成立します。買付証明書の段階で撤回しても、原則として違約金はかかりません。
買付証明書の有効期限は何日が一般的ですか?
法律の決まりはなく、買主が設定します。実務では1週間〜2週間が多く、短いと3日程度、長くても1か月程度です。期限を過ぎると失効します。
買付証明書を出したあとにキャンセルできますか?
できます。原則として違約金はかかりませんが、売主はほかの購入希望者を待たせていることが多いので、やめると決めたらすぐに仲介会社へ連絡してください。
買付を一番に出せば必ず買えますか?
必ずではありません。売主は価格・手付金・ローンの確実性・条件の多さを総合的に見て判断します。満額・現金の二番手が選ばれることもあります。
買付証明書と売渡承諾書の違いは何ですか?
買付証明書は買主の「買いたい」という意思表示、売渡承諾書は売主の「この条件なら売る」という意思表示です。どちらも契約書ではありません。
リノーズのキャラクター(おじぎ)

ここまで読んでくれてありがとうございます!「うちの場合はどうなの?」は、写真1枚でだいたいお答えできます。売る・売らないは決まってなくて大丈夫。

内容は執筆時点の情報です。制度・税務・法務の個別判断は各機関・専門家にご確認ください。

価格の目安を先に知りたい方へ。国土交通省が公開している柏市の成約データ4,307件を、町名ごとの表にまとめています。柏市の不動産売却相場(町名別)

柏・東葛エリアで売却をお考えの方へ

査定は無料、しつこい営業はいたしません。「まだ売らないけど、価格だけ知りたい」も歓迎です。

← 実家の片付けはいくらかかる?柏市で業者に頼む場合の相場と「まるごとパック」という考え方住んではいけないアパートの特徴10選|元管理会社が内見で見ているところ →
電話で相談 無料査定