親から土地を相続し、「使う予定もないので売却したい」と考える方は少なくありません。ところがいざ売却を進めようとすると、思わぬところでつまずくのが「境界」の問題です。隣地との境目があいまいなまま売ろうとすると、買主が見つからなかったり、契約直前でトラブルになったりすることもあります。今回は、相続した土地を売る前に確認しておきたい境界のポイントを、わかりやすく解説します。
なぜ「境界」が売却の壁になるのか
土地の売買では、「ここからここまでが売る土地です」と明確に示せることが大前提になります。境界が確定していない土地は、買主にとって「あとで隣とモメるかもしれないリスクのある土地」に見えてしまいます。住宅ローンを使う買主の場合、金融機関が境界の確定を求めるケースも多く、境界があいまいなだけで売却そのものが難しくなることもあります。とくに相続した土地は、何十年も前に親世代が取得したまま放置されていることが多く、現状を知らないまま話が進んでしまいがちです。
相続した土地に多い境界トラブルの例
よくあるのが、「ブロック塀や植木が、実は隣地にはみ出していた」というケースです。長年その状態が続いていると、お互いに正しい境界を認識しないまま暮らしていることも珍しくありません。また、登記簿上の面積(公簿面積)と、実際に測った面積(実測面積)が食い違うこともあります。古い土地ほどこのズレが大きく、「思っていたより狭かった」という結果になることもあります。境界標(杭やプレート)が抜けていたり、見当たらなかったりするのも、相続地ではよくある悩みです。
売る前に確認したい3つのポイント
まず確認したいのが「境界標があるかどうか」です。土地の四隅などに杭やプレートがあれば、境界の手がかりになります。次に「測量図があるか」です。法務局や親の保管書類の中に、確定測量図や地積測量図が残っていれば、境界確定のスタートがスムーズになります。最後に「隣地との認識が一致しているか」です。日頃の付き合いの中で境界について揉めごとがないかも、大切な判断材料になります。これらが揃っていない場合は、専門家に相談しながら整理していくのが安心です。
境界を確定させるにはどうすればいい?
境界を正式に確定させるには、土地家屋調査士による「境界確定測量」を行うのが一般的です。隣地の所有者に立ち会ってもらい、境界の位置をお互いに確認・合意したうえで、書面に残します。費用や期間はかかりますが、これをしておくことで、買主が安心して購入でき、売却後のトラブルも防げます。相続した土地の場合、まず誰が正式な所有者なのか(相続登記が済んでいるか)を確認することも忘れてはいけません。2024年から相続登記は義務化されており、放置すると過料の対象になる可能性もあります。
迷ったら、売却に強い不動産会社へ相談を
境界の問題は専門的で、ご自身だけで判断するのは難しいものです。「測量が必要かどうか」「このまま売れるのか」といった段階から、不動産のプロに相談することで、無駄な費用や時間を避けられます。リノーズ株式会社は千葉県柏市を拠点に、これまで累計1,000件を超える売買・買取のご相談を解決してきました。仲介と買取の両方に対応し、相続・空き家・境界が未確定の土地・ローン残債といった複雑な案件にも数多く向き合ってきた経験があります。査定もご相談も無料ですので、「相続した土地をどうしよう」と迷っている段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。




