「実家を相続しても住む予定はないし、管理も大変。いっそ相続放棄してしまえば楽なのでは」——親御さんが亡くなった後、こう考える方は少なくありません。たしかに相続放棄は有効な選択肢のひとつですが、不動産が関わる場合は「放棄すればすべてから解放される」とは限りません。よく知らないまま手続きを進めて後悔しないために、判断の前に押さえておきたいポイントを整理します。
相続放棄とは何か、まず基本を押さえる
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産も、いっさい受け継がないという意思表示です。家庭裁判所に申述して認められると、その人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。借金や住宅ローンの残債が資産を上回るようなケースでは、放棄によって返済義務を免れられるのが大きなメリットです。一方で、預貯金や不動産といったプラスの財産も一切受け取れなくなる点には注意が必要です。
期限は「3か月」、しかも一度受理されると撤回できない
相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という熟慮期間があります。この期間を過ぎると、原則として単純承認(すべてを相続する)とみなされてしまいます。実家の片付けや遺品整理に追われているうちに、あっという間に期限が来てしまうことも珍しくありません。さらに、一度家庭裁判所に受理された相続放棄は、後から「やっぱり撤回したい」と言っても認められません。不動産に思わぬ価値があると後で分かっても取り返しがつかないため、放棄前に資産価値を確認しておくことが重要です。
放棄しても「管理義務」が残ることがある
見落とされがちなのが、相続放棄をしても不動産の管理責任がすぐにゼロになるとは限らない点です。改正後の民法では、放棄した時点でその不動産を現に占有していた場合、次に管理する人(他の相続人や相続財産清算人)に引き継ぐまで、保存義務を負うとされています。空き家を放置して屋根や塀が崩れ、近隣に損害を与えれば、思わぬ責任を問われる可能性もあります。「放棄したから何もしなくてよい」と安心せず、引き継ぎが完了するまでの管理をどうするかも考えておきましょう。
相続人全員が放棄するとどうなるか
第一順位の相続人が放棄すると、相続権は次の順位(親、兄弟姉妹など)へ移っていきます。自分が放棄したことで、疎遠だった親族に突然相続の問題が降りかかるケースもあります。最終的に相続人全員が放棄すると、その不動産は最終的に国庫に帰属する手続きへと進みますが、相続財産清算人の選任には予納金(数十万円規模になることも)が必要で、手続きにも時間がかかります。「放棄すれば即・国のもの」とはいかないのが実情です。
「売却」という選択肢も同時に検討を
借金が資産を上回るのでなければ、相続放棄ではなく「相続して売却する」ほうが結果的に得をするケースは多くあります。たとえ古い家や立地の悪い土地でも、買取や条件次第で値段がつくことは珍しくありません。放棄して何も得られないより、売却して現金化できればその後の選択肢も広がります。判断の前に、まずは不動産の本当の価値を知ることが第一歩です。
迷ったら、専門家への無料相談から
リノーズ株式会社は千葉県柏市を拠点に、これまで累計1,000件を超える売買・買取のご相談を解決してきました。仲介と買取の両方に対応し、相続・空き家・ローン残債といった複雑な事情を抱えた不動産にも数多く向き合っています。「放棄すべきか、売却すべきか」の判断は、正確な査定額が分かって初めて見えてきます。査定もご相談も無料ですので、3か月の期限が来る前に、まずはお気軽にお問い合わせください。




