「5月に家を売ったのに、1年分の固定資産税の納付書が全部うちに来てるんですけど……これ、払うんですか?」
売却後によくいただく、ちょっと焦り気味のご質問です。結論から言うと、納付書どおり払います。でも、ちゃんと取り返す仕組みがあります。
こんにちは。柏市で不動産会社をしている、3姉妹のママです。今日は地味だけど大事な「精算金」の話です。
固定資産税は「1月1日の所有者」に1年分かかります
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に、1年分まるごと課税されます。年の途中で売っても、市役所は関知しません。納付書は元の所有者(売主)に届き、支払い義務も売主にあります。
「じゃあ売った後の分は払い損?」――ここで登場するのが精算金です。
引き渡し日を境に、日割りで買主からもらいます
不動産取引の慣習で、固定資産税は引き渡し日を境に日割り精算します。引き渡し前日までが売主負担、引き渡し日以降は買主負担。買主負担分は、決済のときに「固定資産税精算金」として売買代金と一緒に受け取ります。
たとえば年税額12万円で6月30日に引き渡した場合(関東は1月1日起算が一般的)、7月1日〜12月31日分の約6万円を買主さんから受け取るイメージです。
ちなみに関東は1月1日起算、関西は4月1日起算が慣習という地域差もあります。契約書に起算日が書かれるので、確認してみてください。
マンションなら管理費・修繕積立金も同じ
マンションの管理費・修繕積立金は翌月分を前払いしていることが多いので、これも引き渡し日で日割り精算して買主さんから受け取ります。逆に、翌月分の口座引き落としが止まらず引かれてしまった場合も、精算で調整します。
2つだけ、注意点があります
精算金は税務上「売買代金の一部」扱いです。譲渡所得の計算では収入金額に含めるルールなので、確定申告する方は忘れずに
納付書が来たら、精算済みでも納付自体は売主の義務。放置すると延滞金がつくのは売主です。口座振替のままにしておくか、期限どおり納付を
まとめ
・固定資産税は1/1時点の所有者に1年分課税される
・引き渡し日を境に日割り精算し、買主負担分は決済時に受け取る
・マンションは管理費・修繕積立金も同様に精算
・精算金は譲渡所得の収入に含める。納付義務は最後まで売主




