同じ家を同じ値段で売っても、特例を使うかどうかで手元に残る金額が数百万円変わります。制度は複雑ですが、「自分に使えるかどうか」だけ分かれば十分です。
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家を売ったら税金がかかると聞いた。相続した家には特例があるらしい。でも、自分に使えるのか分からない。税理士に聞くほどのことなのかも分からない——。不動産の税金は、制度を知っているかどうかで手取りが数百万円変わります。お気持ちは分かります。調べても、自分のケースに当てはめるのが難しいのです。
そこで私たちは、売却査定と同時に「使える可能性のある特例」を整理してお伝えします。適用の可否は提携税理士が確認。売却の時期を数か月ずらすだけで税額が変わることもあるので、売り方と一緒に考えます。
対応の流れがイメージしやすいよう、典型的なご相談を例としてまとめています。
相続空き家の3,000万円特別控除を適用。売却益約1,800万円に対して税額ゼロ。期限(相続から3年目の年末)まで残り4か月でした。
居住用の3,000万円控除と、買い替え先の住宅ローン控除の併用可否を税理士と整理。
取得費加算の特例で、譲渡所得税を約150万円圧縮。
草刈りも供養も、その先の「売る・貸す・維持する」まで一つの窓口。業者を探し直す必要がありません。
「聞いてみないと分からない」をなくしました。写真1枚でだいたいの金額をお答えします。
現地確認で金額を確定。作業後に増えることはありません。
鍵をお預かりし、作業前後の写真をお送りします。現地に来なくて大丈夫です。
査定依頼から最短30分で価格をお伝えし、査定書をメールで。即日で金額が分かります。
リフォーム・賃貸管理の実務を経て独立。現場で起きることを知っています。
千葉県柏市で、不動産の買取と仲介をしている会社の代表です。その前はリフォーム会社と賃貸管理の現場に15年。壊れた給湯器の手配も、草だらけの庭も、残された仏壇も、仕事として毎日見てきました。
3人の娘の母でもあります。相談に来られる方の「家族の事情」は、たいてい自分にも覚えがあります。
美澤由佳子 リノーズ株式会社 代表取締役
居住用財産の3,000万円特別控除。売却益から3,000万円を引けるので、多くの場合、税金はゼロになります。住まなくなってから3年目の年末までに売るのが条件。
相続空き家の3,000万円特別控除。昭和56年5月31日以前の建物など条件あり。相続から3年目の年末までに売却が必要です。
取得費加算の特例。相続税の申告期限から3年以内に売ると、払った相続税の一部を経費にできます。
小規模宅地等の特例。同居していた自宅の土地は評価額が最大80%減。適用には「誰が相続するか」が重要で、事前の設計が要ります。
空き家のままだと固定資産税の特例が外れるリスク。貸せば経費計上と減価償却が使えます。
所有期間5年超で税率が約39%→約20%に。年をまたぐだけで税額が変わることがあります。
| サービス | 費用 |
|---|---|
| 税金の概算と使える特例の整理 | 無料(売却査定とあわせて) |
| 提携税理士への相談 | 初回無料・以降は税理士報酬 |
| 相続税申告・譲渡所得の申告 | 税理士報酬(内容により見積り) |
※ 税務の最終判断は税理士が行います。当社は制度の整理と、売却時期・方法のご提案を担当します。
片付け・処分・手入れをせずに、現状のまま買取することもできます。査定依頼から最短30分で価格をお伝えし、査定書はメールでお送りします。「片付けてから売る」と「そのまま売る」、どちらが手元に残るかも一緒に計算します。
制度の整理は無料です。税理士への相談も初回は無料で、申告など実務が発生する場合のみ税理士報酬がかかります(内容により事前見積り)。当社は税務の代行はせず、売却時期と方法のご提案を担当します。
現地を見なくても、だいたいの金額と段取りをお答えできます。相談・見積りは無料です。
柏市でも空き家は年々増えています。そのほとんどは、売れないから空き家なのではなく、「決められないから」空き家のままです。決められない理由は、目の前の困りごと——草、荷物、仏壇、隣の人、税金——が片付いていないから。
私たちは買取と仲介で食べている会社なので、困りごとの相談だけで儲かるわけではありません。それでもやるのは、困りごとが片付いた先で「じゃあ売ろうか」「貸そうか」と決めてくれる方がいれば、それで十分だからです。決めない、という結論でも構いません。まず、今の状態を一緒に見るところから始めさせてください。