「お宅の庭木が、うちの敷地まで伸びてきて困っています」——空き家にしているご実家について、いちばん最初に来る連絡がこれです。市役所からではありません。お隣からです。
結論から書きます。2023年4月の民法改正で、越境した枝は一定の条件を満たせば隣の方が自分で切れるようになりました。しかも切除にかかった費用は、竹木の所有者に請求されることがあります。「連絡が取れないから、そのままになっている」という状態は、いまはもう放置が通る状態ではありません。この記事では、ルールと費用、そして苦情が来たときの手順を順番に書きます。
結論:越境した枝は、切られたうえで費用を請求されることがある
これまで、隣にはみ出した枝は「所有者に切ってもらう」しかありませんでした。勝手に切ると、逆にこちらが損害賠償を求められる立場でした。ところが改正後は、条件を満たせば隣の方の側で切れます。
空き家の所有者にとって意味することは、ひとつです。連絡が取れないまま放置した枝は、ある日切られていて、あとから請求書が来ることがある。しかも切り方を選べません。木の形が崩れても、こちらからは文句が言えません。
そして何より、この時点でお隣との関係が一段悪くなります。売却のときには境界の立ち会いをお願いすることになりますから、ここでこじれると、後から効いてきます。

お隣からのご連絡は、市役所より先に来ます。まず「いつまでに対応します」と日付をお伝えください。
2023年4月の民法改正で、枝のルールがどう変わったか
令和5年4月1日に施行された改正民法233条により、越境した枝は次の3つのいずれかにあたるとき、土地の所有者が自ら切り取れるようになりました。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき(「相当の期間」は事案によりますが、2週間程度が一つの目安とされています)
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
2つめに注目してください。登記名義が亡くなった親のままで、現在の連絡先が分からない空き家は、そのままこの条件にあたります。催告すら必要ありません。名義をそのままにしている空き家は、枝の問題でも不利な立場に置かれるということです。
根は、もともと隣の人が切れる
混同されやすいのですが、枝と根ではルールが違います。地中を越えてきた根は、改正の前から、隣地の所有者が自分で切り取れます(民法233条4項)。ブロック塀が根で押されて傾いた、というご相談も柏市では珍しくありません。塀が倒れて人がけがをすれば、民法717条の工作物責任で、原則として所有者が責任を負います。

連絡が取れない空き家の枝は、催告なしで切られることがあるんだ。名義を放っておくと、ここでも不利になる。
柏市では、苦情はどこに行くのか
お隣が市役所に連絡した場合、柏市では建物の有無で窓口が分かれます。
| 状況 | 窓口 |
|---|---|
| 建物が建っている空家等(樹木の繁茂・老朽化など) | 都市部住宅政策課(柏市柏255番地-1 柏市役所分庁舎2-1階/電話04-7167-1147) |
| 建物のないあき地の雑草 | 環境部環境サービス課(柏市柏5丁目10番1号 本庁舎4階/電話04-7167-1139) |
柏市には「あき地の雑草等の除去に関する条例」があり、あき地の所有者等には年2回以上(7月、10月頃)の除草と、刈った草を放置せず処分することが求められています。市は除草業者のリスト(柏市シルバー人材センターを含む)を公開していますが、費用は所有者の負担で、業者とのトラブルには市は関与しません。
空家等については、市が現地調査と所有者調査を行ったうえで、助言・指導を行います。令和5年12月13日の法改正で「管理不全空家等」という区分ができ、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある状態なら、指導・勧告の対象になります。勧告を受けると、その土地は固定資産税の住宅用地の特例から外れます。草木の繁茂は、その判断材料のひとつです。詳しくは柏市の空き家、固定資産税はいくら?にまとめました。
切る費用はいくらか
ご相談のときによく聞かれるのが金額です。物件と木の状態で変わりますので目安としてご覧ください。
| 作業 | 費用の目安 |
|---|---|
| 伐採(高さ3メートル未満) | 1本 3,000〜9,000円 |
| 伐採(高さ3〜5メートル) | 1本 8,000〜20,000円 |
| 伐採(高さ5メートル以上) | 1本 15,000〜30,000円 |
| 抜根・幹や枝の処分・重機やクレーンが必要な場合 | 別途加算 |
| 柏市シルバー人材センターの植木作業 | 1時間あたり1,254〜1,679円(作業の等級による) |
| 同・除草(手刈) | 1時間あたり1,320円〜 |
| 同・除草(機械刈) | 1時間あたり1,650円〜 |
| 同・刈った草木の処理 | 1〜200キログラムで基本料金2,600円+処理費(10キログラム単位で1キログラム19.8円)など |
シルバー人材センターは単価が抑えられますが、4メートル以上の樹木がある場所、斜面などの危険な場所、根元からの伐採は受けられません。大きくなった木は造園業者・伐採業者に頼むことになります。料金は改定されますので、依頼前に必ずご確認ください。
庭木と草をまとめて年2回頼む場合の目安は空き家の草刈り、柏市でいくら?に、遠方にお住まいで見に行けない場合の管理代行の費用は遠方の空き家、管理を代行してもらうと年いくら?に書いています。

庭木は切らなくて大丈夫です。私たちが買い取る場合は、木も荷物もそのままでお引き受けできます。
苦情が来たときの手順
- まず謝意を伝え、期限を約束する。「いつまでに対応します」と日付を言うだけで、話はほとんど収まります。放置されることが、いちばん相手を怒らせます
- 写真を撮る。ご自身で行けないときは業者に現況写真を頼み、どこまで越境しているかを残します
- 見積りを2社で比べる。越境した枝だけ切るのか、木ごと伐採するのかで金額が変わります
- 切る範囲を隣の方と確認する。「境界から出た分だけ」か「根元から」かを、作業前にすり合わせます
- その後の予定を伝える。年に何回手を入れるのか、売却を考えているのか。先の見通しが分かると、お隣も待ってくれます
相続人が複数いて費用を誰が出すかで止まってしまうことがあります。その場合の進め方は相続した実家、兄弟でもめないための進め方をご覧ください。
庭木の放置は、売るときの価格に効く
ここが本題かもしれません。私たちが現地を見にうかがうとき、最初に目に入るのは外観です。買主も同じです。
- 内見の印象……草と枝で家が見えない物件は、中がきれいでも敬遠されます
- 境界の立ち会い……売却では隣地の方に立ち会っていただくことがあります。枝でもめたままだと、応じてもらえないことがあります
- 越境の告知……枝や根の越境は買主に伝える必要があり、解消するか、覚書を交わすかの対応が求められます
- 解体・造成の費用……大きな木が残っていると、解体や造成の見積りが上がります
つまり、庭木の手入れは「近所付き合いのため」だけの出費ではありません。売るときの価格と、話のまとまりやすさに直結します。放置を続けたときに起きることは相続した実家を放置するとどうなる?にまとめています。
リノーズにできること
私たちは柏市を拠点に、松戸市・流山市・我孫子市・野田市を含む東葛エリアで不動産の買取と仲介をしています。代表の私は独立する前、リフォームと賃貸管理の仕事を15年しておりました。
ご相談いただくと、「手を入れて持ち続ける場合の年間費用」と「いま売った場合の手取り」を並べてお出しします。私たちが買い取る場合は、庭木も荷物もそのままの状態でお引き受けできます。切ってから売る必要はありません。
片付けから登記、引渡しまでまとめてお任せいただけるのが実家まるごとパックです。空き家全般の扱いは空き家の売却、価格の決まり方は不動産買取をご覧ください。
まとめ
- 令和5年4月1日施行の改正民法233条で、越境した枝は①催告しても相当の期間内に切除しない②所有者や所在が不明③急迫の事情がある、のいずれかで隣地の側が切れる
- 名義が亡くなった親のままの空き家は、②にそのままあてはまりやすい
- 根は従来から隣地の所有者が切り取れる(民法233条4項)
- 柏市の窓口は、建物のある空家等が住宅政策課、あき地の雑草が環境サービス課。「あき地の雑草等の除去に関する条例」で年2回以上の除草が求められ、費用は所有者負担
- 伐採は高さ3メートル未満で1本3,000〜9,000円、5メートル以上で15,000〜30,000円が目安。抜根・処分・重機は別途
- 庭木の放置は、内見の印象・境界の立ち会い・越境の告知を通じて売却価格に効く
ご実家がいまいくらになるのかは、住所と築年数が分かればお調べできます。無料査定は最短30分で価格と査定書をメールでお送りします。「庭木が伸びていて、近所から言われています」とひと言お書き添えいただければ、手を入れてから売る場合と、そのまま買い取る場合を並べてお出しします。
制度と料金は改定されます。この記事の数字は目安としてお読みください。空家等の扱いは柏市住宅政策課、あき地の除草は環境サービス課、法律上の判断は弁護士・司法書士に必ずご確認ください。
リノーズ株式会社 代表取締役 美澤由佳子



